約款によると、
「病気や怪我により、入院または医師の指示で在宅療養をしていて、少なくとも6ヶ月以上いかなる職業においてもまったく就業ができないと医学的見地から判断される状態」
とされています。 つまり、180日以上、どんな仕事も全くできない、という医師の診断書が必要になってきます。
入院日数は、近年短期化の傾向にあることから、下記給付パターンが想定されますが、
「回復するけれど、時間がかかる」 → 「回復までの一時的給付」として。
「障害を負ってしまったケース」 → 「65才までの障害年金の上乗せ」として。
「長期入院・治療が長引きがちな精神障害」 → ・・・・・・
精神障害は給付対象外となっていることが多いようです。